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國際規(guī)格対応製品ガイド » EU指令についてのQ&A
|Q1 CEマーキング表示と、製造メーカーの責(zé)任については?
CEマーキングは、"製造メーカー自身が法令に適合していることを証明するマーク"です。マークを表示した責(zé)任は、メーカー自身にあります。
例えば、CE マークを表示した裝置?製品の安全性に問題がある場合や、該當(dāng)指令の不適合が確認(rèn)された場合、國ごとに、適切な罰則が課せられることとなります。
すなわち、問題のある裝置?製品を市場から撤去し、市場への出荷、稼働、使用を禁止するなど、自由な流通を制限することができます。
|Q2 EU加盟國に輸出する、製造メーカーの動向は?
A1のようなリスクを回避するためCEマーキングを行う場合は、EU公認(rèn)機関などの第3者試験機関で検査?試験の実施、および規(guī)格適合の認(rèn)証(認(rèn)証はEU公認(rèn)機関に限る)を受けるケースが増えています。
|Q3 機械指令 (Machinery Directive)の対象機種について
弊社の製品としては、ドライヤ、チラーや、安全製品である排気弁、シリアル伝送機器、AC サーボモーダードライバなどが対象となります。
その他の弊社空圧機器、およびモータレス電動は、機械の対象にはなりません。
その他の弊社空圧機器、およびモータレス電動は、機械の対象にはなりません。
|Q4 スペア部品(メンテナンス用)の扱いについては?
CE マーク付き裝置(製品)に使うスペア部品は、すでに裝置全體での適合確認(rèn)がされていますので、再度部品単位で適合試験を行なう必要はありません。SMC製品では、電動アクチュエータのケーブルなどにCEマークが無いのは、アクチュエータの一部としてCEマーキングを行っているからです。
|Q5 CEマーキングで、認(rèn)証機関の関與が必要なのは、どの指令になりますか?
CEマーキングは、基本的には製造メーカーによる自己宣言で実行可能です。ただし、AETX指令対応の防爆機器や圧力機器指令(PED)、簡易圧力機器指令(SPVD)など一部の対象製品には、第三者認(rèn)証機関による適合性評価が義務(wù)付けられています。
|Q6 製造ロット(バッチコード)の意味について
製造ロット(バッチコード)の意味を下記に示します。
通常は2桁ですが、4桁の製品もあります。その際は最初の2桁のみ參照ください。
|Q7圧力器機指令(Pressure Equipment Directive)とは?
圧力器機指令は、圧力器機の設(shè)計と製造の指針を定めています。
最大許容圧力が0.5 バールを超える圧力機器が対象となり、 製品の種類が、「容器」か「ボイラー」か「配管」か、 流體の狀態(tài)が、「ガス」か「液體」、危険かそうではないかで分類されます。